問23 請負で作ったソフトウェアの著作権

情報処理​安全確保​支援士 令和7年度 秋期 午前II、全25問のうちの問23。

出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前II 問23

商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

  1. ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
  2. イ請負人と注文者の両方に帰属する。
  3. ウ請負人に帰属する。
  4. エ注文者に帰属する。
答えと解説を開く

正解はウです。

著作権は、作品を作った人 (著作者) に生まれます。会社の社員が仕事で作った物は会社の物になる決まり (職務著作) がありますが、これは会社と社員の間の話で、別の会社に頼んだ場合には当てはまりません。そのため契約に取り決めがなければ、著作権は作った請負人に帰属します。ウが正解です。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア作られた時点で、作った側に著作権が生まれます。だれの物でもない状態にはなりません。
  • イ両方で作業を分け合って作ったのではなく、請負人が作ったので、共有にはなりません。
  • エお金を払って頼んだだけでは、著作権は注文者に移りません。移すには契約で取り決める必要があります。

仕組み

注文者が後で自由に直したり、ほかへ使ったりしたいなら、契約で著作権を移すと書いておきます。翻案の権利 (著作権法の第2⁠7条と第2⁠8条の権利) は、特に書いておかないと、譲った側に残ると推定されます。

委託先が作った部品の権利や中身が分からないままだと、後で穴が見つかっても自分で直せないことがあります。権利と保守の責任を、作る前に決めておくことが、供給網の守りにもつながります。