問13 匿名加工情報の意味

ITパスポート 令和8年度 公開問題、全100問のうちの問13。

出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問13

個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。

  1. ア厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
  2. イ個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
  3. ウ個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
  4. エ利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
答えと解説を開く

正解はウです。

匿名加工情報は、個人情報を法律で決めた方法で加工し、特定の個人を見分けられず、元の個人情報にも戻せないようにした情報です。たとえば名前を消し、生年月日を年代に丸め、珍しい値を外します。作った時に項目を公表するなどの決まりを守れば、本人の同意がなくても、ほかの会社に渡したり分析に使ったりできます。だから正解はウです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア公の統計を自社の情報と組み合わせるのは、データの活用の一つの形です。個人情報を加工した匿名加工情報の説明ではありません。
  • イ元に戻せるように加工した情報は、匿名加工情報ではありません。ほかの情報と照らさなければ個人を見分けられない、という形は仮名加工情報に近い考え方です。
  • エ個人番号などで個人を見分けられるなら、それは個人情報そのものです。匿名にはなっていません。

仕組み

似た言葉に仮名加工情報があります。仮名加工情報は、名前などを別の記号に置き換えて、ほかの情報と照らさない限り個人が分からないようにした物です。社内の分析に使えますが、原則としてほかの会社には渡せません。

匿名加工情報は、元に戻せないところまで加工する代わりに、ほかの会社に渡すこともできます。戻せるかどうか、外に出せるかどうかで見分けます。