
ITパスポート 令和8年度 公開問題、全100問のうちの問13。
個人情報保護法に
- ア厚生労働省や
総務省統計局などが 公開している 統計情報を 自社向けに 加工し, 自社の 保有する 情報と ひも 付けて 新たな 価値を もたせた情報 - イ個人情報の
うち氏名を 一定の 規則に 基づいて 匿名化するが, 元の 個人情報への 復元を 担保した情報 - ウ個人情報を
法令に 定める 方法で 匿名化し, 復元できないように した もので, 一定の ルールの 下で 本人の 同意なく 利活用できる情報 - エ利用者から
個人情報を 収集する 際に, 氏名を 取得せず個人番号など ほかの 情報で 個人を 識別できるように して 収集した情報
答えと解説を開く
正解はウです。
匿名加工情報は、
ほかの選択肢が違う理由
- ア公の
統計を 自社の 情報と 組み合わせるのは、 データの 活用の 一つの 形です。 個人情報を 加工した 匿名加工情報の 説明では ありません。 - イ元に
戻せるように 加工した 情報は、 匿名加工情報では ありません。 ほかの 情報と 照らさなければ 個人を 見分けられない、という 形は 仮名加工情報に 近い 考え方です。 - エ個人番号などで
個人を 見分けられる なら、 それは 個人情報 その ものです。 匿名には なっていません。
仕組み
似た
匿名加工情報は、