問79 意匠法で守れるもの

応用情報​技術者試験 令和7年度 秋期 午前、全80問のうちの問79。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。

  1. ア独自の GUI
  2. イ独自のアルゴリズム
  3. ウ独自の通信プロトコル
  4. エ独自のビジネスモデル
答えと解説を開く

正解はアです。

意匠法は、製品の形や模様、色などの見た目のデザイン (意匠) を守る法律です。2⁠0⁠2⁠0 年に施行された改正で、機器の操作に使う画面や、機器の働きの結果として表示される画面のデザインも、物に表示されていなくても守られるようになりました。独自の GUI (画面の操作のデザイン) は、条件を満たせば意匠として登録して守れるので、アが正解です。

ほかの選択肢が違う理由

  • イアルゴリズムは処理の手順という考え方で、目に見えるデザインではありません。意匠法の対象にはならず、条件を満たせば特許で守ることになります。
  • ウ通信プロトコルは通信の決まりごとで、見た目のデザインではありません。意匠法の対象ではありません。
  • エビジネスモデルはもうけの仕組みという考え方で、見た目のデザインではありません。IT を使った仕組みとして具体化されていれば、特許の対象になり得ます。

仕組み

知的財産を守る法律は、守る物で分かれています。見た目のデザインは意匠法、発明は特許法、表現は著作権法、商品の名前や印 (ロゴ) は商標法です。

アプリの画面のデザインを真似されたくないときは、意匠の登録を考えます。意匠は出願して登録されて初めて権利になり、作っただけで生まれる著作権とは違います。