問78 著作権で守られないもの

応用情報​技術者試験 令和7年度 秋期 午前、全80問のうちの問78。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

  1. アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
  2. イソフトウェアの操作マニュアル
  3. ウデータベース
  4. エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
答えと解説を開く

正解はエです。

著作権法は、プログラムを著作物として守りますが、その保護は、プログラムを書くのに使うプログラム言語、規約 (言語の使い方についての特別な約束)、解法には及ばないと、法律の中で決めています。言語や約束事まで誰かの物にしてしまうと、ほかの人がプログラムを書けなくなるためです。だから保護の対象になり得ないのはエです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア無料で公開されたフリーソフトウェアも、作った人に著作権があります。無料で使えることと、著作権が無いことは別の話です。
  • イ操作マニュアルは、文章や図で表現された物なので、言語の著作物として守られます。
  • ウデータベースは、情報の選び方や並べ方 (体系的な構成) に工夫があれば、データベースの著作物として守られます。

仕組み

著作権が守るのは「表現」で、「考え方」や「やり方」そのものは守りません。同じアルゴリズムを自分で書き直したプログラムは、元のプログラムの著作権の侵害になりません。

考え方ややり方を守りたいときは、条件を満たせば特許で守ることになります。