問29 請負契約の注文者と請負業者

ITパスポート 令和8年度 公開問題、全100問のうちの問29。

出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

  1. ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
  2. イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
  3. ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
  4. エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
答えと解説を開く

正解はウです。

請負契約は、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を払う契約です。契約で特に決めていなければ、民法の決まりに従います。民法では、物を引き渡す仕事の報酬は、引渡しと同時に払うと決まっています。プログラムを受け取った時点で、注文者に報酬を払う義務が生まれるので、正解はウです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア請負は仕事を完成させればよい契約なので、特に決めがなければ、別の業者に一部を任せる (再委託) のに注文者の承諾は要りません。承諾が要るのは、委任 (準委任) 契約の場合です。
  • イ欠陥の直しを求められる期間には限りがあります。注文者は、欠陥 (契約不適合) を知った時から 1 年以内に請負業者に知らせる必要があり、いつでもとはいきません。
  • エ注文者は完成前ならいつでも契約を解除できますが、その場合は請負業者が受けた損害を賠償しなければなりません。賠償なしでは解除できません。

仕組み

システム開発の契約は、請負と準委任でよく比べられます。請負は「完成させる」ことに責任を持ち、準委任は「決めた作業をきちんと行う」ことに責任を持ちます。

どちらの契約でも、発注者が請負業者の作業者に直接指示を出すと偽装請負になりえます。指示は請負業者の責任者を通します。