
ITパスポート 令和8年度 公開問題、全100問のうちの問29。
プログラム開発業務の
- ア請負業者が,
更に 別の 業者に 仕事の 一部を 請け負わせる 場合は, 事前に 注文者の 承諾を 得なければならない。 - イ完成した
プログラムに 欠陥が ある ときは, 注文者は いつでも 欠陥の 改修を 請求する ことができる。 - ウ注文者には,
プログラムの 引渡しを 受けた 時点で, 報酬を 支払う 義務が生じる。 - エ注文者は,
プログラムの 完成前で あればいつでも 請負業者に 対して 損害を 賠償する ことなく 請負契約を 解除する ことができる。
答えと解説を開く
正解はウです。
請負契約は、
ほかの選択肢が違う理由
- ア請負は
仕事を 完成させれば よい 契約なので、 特に 決めが なければ、 別の 業者に 一部を 任せる (再委託) のに 注文者の 承諾は 要りません。 承諾が 要るのは、 委任 (準委任) 契約の 場合です。 - イ欠陥の
直しを 求められる 期間には 限りが あります。 注文者は、 欠陥 (契約不適合) を 知った 時から 1 年以内に 請負業者に 知らせる 必要が あり、 いつでもとは いきません。 - エ注文者は
完成前なら いつでも 契約を 解除できますが、 その 場合は 請負業者が 受けた 損害を 賠償しなければなりません。 賠償なしでは 解除できません。
仕組み
システム開発の
どちらの