問1 生成AI の楽曲と著作権の許諾

ITパスポート 令和8年度 公開問題、全100問のうちの問1。

出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問1

生成 AI を用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。

a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成 AI を用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。

b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成 AI を用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分の PC 上に保管し,個人で視聴した。

c 生成 AI で音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分の PC 上に保管し,個人で視聴した。

  1. アa
  2. イa,b
  3. ウa,b,c
  4. エb,c
答えと解説を開く

正解はアです。

生成AI で作った物でも、既存の曲に似ていて、それを元に作られたと言えるなら、著作権の侵害になりえます。ただし、自分や家族の中で楽しむだけの私的使用は、許諾なしで認められています。a はインターネットで誰でも聴ける形にしたので、私的使用の範囲を超え、許諾が要る可能性があります。b と c は自分の PC に置いて個人で聴いただけなので、私的使用にとどまります。だから正解は a だけのアです。

ほかの選択肢が違う理由

  • イb は似せようとして作った曲ですが、自分の PC で個人で聴いただけです。私的使用の範囲なので、許諾は要りません。
  • ウb と c は、どちらも個人で聴くだけの私的使用です。許諾が要る可能性があるのは、公開した a だけです。
  • エb と c は私的使用なので許諾は要りません。逆に、許諾が要る可能性がある a が入っていません。

仕組み

著作権の侵害かどうかは、生成AI を使ったかどうかでは決まりません。人が作った物と同じく、既存の作品に似ているか、それを元にしたか、で考えます。

似ていても、使い方が私的使用なら許諾は要りません。ネットに上げる、売る、人に配る、のように外へ出した時点で、許諾の要否を考える必要が出てきます。

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