問12 サービスマークとは

ITパスポート 令和7年度 公開問題、全100問のうちの問12。

出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問12

商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。

  1. ア企業が,企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
  2. イ製造業者,販売業者が提供する商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
  3. ウ大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
  4. エ輸送業者,金融業者などが提供する役務を,他社の役務と区別するために表示する商標である。
答えと解説を開く

正解はエです。

商標は、自社の商品やサービスを、他社の物と区別するための名前やマークです。商標法では、商品に使う商標をトレードマーク、役務 (サービス) に使う商標をサービスマークと呼び分けます。役務とは、輸送、金融、飲食の提供のように、形のない働きを提供することです。エは、輸送業者や金融業者が提供する役務を区別するための商標なので、サービスマークです。だから正解はエです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア企業そのものを他社と区別するための表示は、コーポレートブランドや商号の考え方です。サービスマークは役務を区別するための商標です。
  • イ製造業者や販売業者の商品を区別するための商標は、トレードマーク (商品商標) です。
  • ウプライベートブランドの商品を区別する商標も、商品に使うのでトレードマークに当たります。

仕組み

区別の基準は、付ける相手が「商品 (物)」か「役務 (サービス)」かです。物ならトレードマーク、サービスならサービスマークです。

商標は、特許庁に出願して登録されると、商標権として守られます。商標権は更新を続ければ、長く保つことができます。