問50 著作者人格権を使わない約束

応用情報​技術者試験 令和7年度 秋期 午前、全80問のうちの問50。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

  1. ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
  2. イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
  3. ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
  4. エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
答えと解説を開く

正解はエです。

著作権 (財産としての権利) は契約で委託元に移せますが、作った人の気持ちや名誉を守る著作者人格権は、法律で他人に譲れないと決まっています。著作者人格権には、作品を勝手に変えられない権利 (同一性保持権) が含まれます。そのため、著作権を移しただけでは、委託元がソフトウェアを手直ししたとき、委託先から「勝手に変えた」と言われるおそれが残ります。「著作者人格権を行使しない」と約束してもらえば、委託元は委託先の了解なしに直したり、ほかの会社に直してもらったりできます。正解はエです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア技術者倫理の責任は、著作者人格権とは関係がありません。契約のこの条項が扱う話ではありません。
  • イ開発者を後で雇えるかどうかは、雇用や引き抜きの取り決めの話で、著作者人格権とは関係ありません。
  • ウ不具合のときの補償は、契約不適合責任 (以前の瑕疵担保責任) の条項で決める話です。

仕組み

著作者人格権には、公表するかどうかを決める権利、名前を表示するかどうかを決める権利、内容を勝手に変えられない権利の 3 つがあります。

ソフトウェアは納品後も直し続ける物なので、開発を外に頼むときは、著作権を誰が持つかと、著作者人格権を使わない約束を、セットで契約に書くのが一般的です。