問78 生成 AI と著作権侵害

応用情報​技術者試験 令和7年度 春期 午前、全80問のうちの問78。

出典:令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

著作権法及び関連法令によれば,生成 AI を利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

  1. アAI が既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,その AI を利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
  2. イAI を利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
  3. ウAI を利用して生成した画像は,AI が自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
  4. エAI を利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
答えと解説を開く

正解はイです。

AI で作った画像でも、使うときの判断は人が描いた物と同じです。既存の著作物と表現が似ていること (類似性) と、既存の著作物をもとにしたこと (依拠性) の両方があれば、著作権侵害になり得ます。似た画像をインターネットで公開すれば、侵害を問われる可能性があります。一方で、学習しただけで直ちに侵害になる、といった言い切りや、AI が作ったから必ず大丈夫、という言い切りは誤りです。侵害の可能性があると述べたイが当てはまります。正解はイです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア著作権法には、AI の学習のように、作品を楽しむためではない情報の解析に著作物を使うことを、原則として認める決まりがあります。学習に使ったことだけで、生成のたびに必ず侵害になるわけではありません。
  • ウAI が作った画像でも、既存の著作物に似ていて、それをもとにしたと言えれば、侵害になり得ます。また、人が創作的に関わっていれば、生成した画像が著作物に当たる場合もあります。「いかなる状況でも」は言い過ぎです。
  • エAI で生成した画像の利用を、私的使用だけに限る決まりはありません。既存の著作物と似ていなければ、商業で使っても侵害になるとは限りません。

仕組み

著作権侵害かどうかは、似ているか (類似性) と、もとにしたか (依拠性) の 2 つで考えます。AI を使ったかどうかで、この考え方は変わりません。

AI で作った画像を公開する前に、有名な作品やキャラクターに似ていないかを確かめると、思わぬ侵害を避けられます。

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