問34 請負で作ったプログラムの著作権

情報セキュリティ​マネジメント試験 令和元年度 秋期 午前、全50問のうちの問34。

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

  1. アA 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
  2. イA 社と B 社の共有帰属となる。
  3. ウA 社に帰属する。
  4. エB 社に帰属する。
答えと解説を開く

正解はエです。

著作権は、著作物を作った人 (著作者) に、作った時点で自動的に生まれます。仕様を出してお金を払ったのは A 社でも、プログラムを実際に作ったのは B 社です。会社の従業員が仕事として作ったプログラムは、その会社が著作者になる (職務著作) ので、B 社の従業員が作ったプログラムの著作権は B 社に生まれます。権利を A 社に移すには、契約で譲渡を取り決める必要があります。この問では特段の取決めがないので、著作権は B 社に帰属します。正解はエです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア原始的帰属は、作った時点で法律によって決まります。後から話し合って決める物ではありません。話し合って移すのは、契約による譲渡です。
  • イ要求仕様を出しただけでは、A 社は共同で作ったことにはなりません。取決めがなければ共有にはなりません。
  • ウ発注して代金を払っても、それだけで著作権は A 社に移りません。A 社が権利を持つには、契約で譲渡を決めておく必要があります。

仕組み

「お金を払った側」ではなく「作った側」に著作権が生まれる、が基本です。発注する側は、成果物の著作権の譲渡を契約書に書いておくことが大切です。

原始的帰属は、権利が最初にだれのものになるか、という意味です。そのあと譲渡で持ち主が変わっても、最初に帰属した先は変わりません。