
情報セキュリティマネジメント試験 令和元年度 秋期 午前、全50問のうちの問34。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
A 社は,
- アA 社と
B 社が 話し合って 帰属先を 決定する。 - イA 社と
B 社の 共有帰属となる。 - ウA 社に
帰属する。 - エB 社に
帰属する。
答えと解説を開く
正解はエです。
著作権は、
ほかの選択肢が違う理由
- ア原始的帰属は、
作った 時点で 法律に よって 決まります。 後から 話し合って 決める 物では ありません。 話し合って 移すのは、 契約に よる 譲渡です。 - イ要求仕様を
出しただけでは、 A 社は 共同で 作った ことには なりません。 取決めが なければ 共有には なりません。 - ウ発注して
代金を 払っても、 それだけで 著作権は A 社に 移りません。 A 社が 権利を 持つには、 契約で 譲渡を 決めて おく 必要が あります。
仕組み
「お金を
原始的帰属は、