問33 シュリンクラップ契約の成立の時点

情報セキュリティ​マネジメント試験 令和元年度 秋期 午前、全50問のうちの問33。

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

  1. ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
  2. イソフトウェアの入った DVD-⁠ROM を受け取った時点
  3. ウソフトウェアの入った DVD-⁠ROM の包装を解いた時点
  4. エソフトウェアを PC にインストールした時点
答えと解説を開く

正解はウです。

シュリンクラップは、箱を包む透明なフィルムのことです。シュリンクラップ契約では、パッケージの外から見える所に使用許諾の条件を書いておき、「包装を開けたら条件に同意したものとみなす」とします。そのため、契約が成立するのは、買った人が包装を解いた時点です。正解はウです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア代金を払うのはソフトウェアという品物の売買です。使用許諾の契約は、そのあと包装を解いた時点で成立するとみなされます。
  • イDVD-⁠ROM を受け取っただけでは、まだ包装を解いておらず、使用許諾の条件に同意したとはみなされません。
  • エインストールした時点は、包装を解いたあとです。シュリンクラップ契約では、それより前の、包装を解いた時点で成立します。

仕組み

似た形に、インストールの途中で画面に出る使用許諾の条件に「同意する」を押すと成立するクリックオン契約 (クリックラップ契約) があります。ダウンロード販売ではこちらがふつうです。

ソフトウェアは、品物を買っても著作権は作った会社に残り、買った人は「使ってよい」という許諾を受けているだけです。使用許諾契約は、その使い方の条件を決める物です。