問31 業務のコンピュータを壊す行為を罰する法律

情報セキュリティ​マネジメント試験 令和元年度 秋期 午前、全50問のうちの問31。

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31

企業において業務で使用されているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき,その者を処罰の対象とする法律はどれか。

  1. ア刑法
  2. イ製造物責任法
  3. ウ不正アクセス禁止法
  4. エプロバイダ責任制限法
答えと解説を開く

正解はアです。

刑法には、人の業務に使うコンピュータやそのデータを壊したり、不正な指令を与えたりして、業務を妨げる行為を罰する電子計算機損壊等業務妨害罪があります。また、正当な理由なくマルウェアを作ったり、他人のコンピュータで動かしたりする行為を罰する規定 (いわゆるウイルス作成罪など) も刑法にあります。問題の、企業の業務用のコンピュータにマルウェアを入れてデータを消した者は、刑法で処罰の対象になります。正解はアです。

ほかの選択肢が違う理由

  • イ製造物責任法は、欠陥のある製品で人がけがをしたり物が壊れたりしたときに、製造業者などに損害を賠償させる法律です。マルウェアを仕掛けた人を罰する法律ではありません。
  • ウ不正アクセス禁止法は、他人の ID とパスワードを無断で使うなどして、ネットワークを通じてアクセス制御を破る行為を罰します。この問の行為は記憶媒体を介していて、ネットワーク越しの不正アクセスではありません。
  • エプロバイダ責任制限法は、インターネット上の書き込みで権利が侵害されたときの、プロバイダの損害賠償の責任の範囲や、発信者の情報の開示を定めた法律です。

仕組み

不正アクセス禁止法は「ネットワークを通じて、アクセス制御を破って入る」ことが要件です。USB メモリなどの記憶媒体で持ち込んだ場合はこれに当たらないので、問題文の「記憶媒体を介して」が見分けの決め手になります。

1 つの行為が複数の法律に触れることはよくあります。ネットワーク越しに侵入してデータを消せば、不正アクセス禁止法と刑法の両方に当たり得ます。