問36 秘密保持を就業規則と個別の合意で決める

情報セキュリティ​マネジメント試験 令和元年度 秋期 午前、全50問のうちの問36。

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36

常時 1⁠0 名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。

  1. ア就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
  2. イ就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。
  3. ウ情報セキュリティ事故を起こした場合の処分について,担当従業員との間で,就業規則よりも処分の内容を重くした個別合意を行う。
  4. エ情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。
答えと解説を開く

正解はアです。

常時 1⁠0 人以上の労働者を使う会社は、労働基準法で就業規則を作り、労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則を作ったり変えたりするときは、労働者の過半数で作る労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。また、個別の労働契約で、就業規則の基準より労働者に不利な条件を決めても、その部分は無効になり、就業規則の基準が使われます。アは、就業規則の一般的な規定はそのままに、担当者がどの秘密を守るかを具体的にする合意です。労働者に不利な条件を足すわけではなく、守る範囲がはっきりするので適切です。正解はアです。

ほかの選択肢が違う理由

  • イ就業規則を変えるときは、労働者の過半数の代表などの意見を聴く必要があります。意見を聴かずに規定を追加するのは手続きに反します。
  • ウ就業規則より労働者に不利な条件を個別の合意で決めても、その部分は無効になります。処分を就業規則より重くする合意は効き目がありません。
  • エ情報セキュリティに関する規定を就業規則に書いてはいけない、という決まりはありません。服務の規律や懲戒として、就業規則に書くのがふつうです。

仕組み

就業規則は会社の全員に共通の最低限の決まり、個別の合意はその人の仕事に合わせて具体化する物、と役割を分けて考えます。個別の合意で就業規則より不利にはできません。

秘密保持の合意では、「秘密」が何を指すかを具体的に決めることが大切です。範囲があいまいだと、守るべき物が伝わらず、違反があったときにも争いになりやすくなります。