問20 納品された業務フロー図を使う上の制約

基本情報​技術者試験 令和8年度 公開問題 科目A、全20問のうちの問20。

出典:令和8年度 基本情報技術者試験 公開問題 科目A 問20

A 社は,自社の業務可視化を B 社に委託しその成果物として納品された業務フロー図を C 社に提示することによって,業務システムの開発を C 社に委託することを検討している。A 社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。

なお,B 社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全て A 社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。

  1. アC 社と守秘義務契約を締結したとしても,C 社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
  2. イ納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されている B 社の企業名を A 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。
  3. ウ納品された業務フロー図を印刷し,社内資料として A 社の社員に配布することはできない。
  4. エバックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A 社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
答えと解説を開く

正解はイです。

著作権 (財産としての権利) は契約で譲れます。この契約で、複製したり人に渡したりする権利は A 社の物になりました。一方、著作者人格権は作った人だけの権利で、譲ることができません。その 1 つの氏名表示権 (作者の名前をどう出すかを決める権利) は B 社に残ります。作成者名の B 社を A 社に書き換えると、この権利を侵します。正解はイです。

ほかの選択肢が違う理由

  • ア著作権は A 社が持っているので、C 社に電子データを渡すこと自体はできます。守秘義務の契約を結べば、なおさら問題はありません。
  • ウ著作権を持つ A 社は、印刷して社内に配ること (複製) ができます。
  • エ著作権を持つ A 社は、控えのために複製して自社の保管場所に置くことができます。

仕組み

著作者人格権には、公表権 (公表するかを決める)、氏名表示権 (名前の出し方を決める)、同一性保持権 (勝手に変えさせない) があります。どれも譲れません。

仕事で作った物を受け取る側は、契約に「著作者人格権を行使しない」と書いておくことがよくあります。この問題の契約にはその記述がないので、B 社の権利が残ります。