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労働と取引の法務
労働にかかわる法律と働き方
働く人を守る基本の法律が労働基準法です。労働時間は原則として1日8時間、1週40時間までと定められ、これを超えて働かせるには、労使の間で結ぶ協定、いわゆる36協定が必要です。採用や賃金の男女差別を禁じる男女雇用機会均等法、派遣のルールを定める労働者派遣法、雇用契約のルールを定める労働契約法もあわせて押さえます。
働き方の制度は次のとおりです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| フレックスタイム制 | 総労働時間の範囲で、始業と終業の時刻を働く人が決める |
| 裁量労働制 | 実際の労働時間ではなく、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす |
| 変形労働時間制 | 繁忙期と閑散期で、週や月の単位で労働時間を調整する |
| テレワーク | 情報通信技術を使って、勤務先以外の場所で働く |
派遣と請負のちがい
もっとも問われるのがここです。判断の軸は、指揮命令を出すのは誰か、そして仕事の完成に責任を負うかどうかの2点です。
| 観点 | 労働者派遣 | 請負 |
|---|---|---|
| 雇用契約を結ぶ相手 | 派遣元 | 請負業者 |
| 指揮命令を出す人 | 派遣先の担当者 | 請負業者の責任者。発注者は出せない |
| 完成責任 | 負わない。労働力の提供が対象 | 負う。成果物の完成が対象 |
| 報酬の対象 | 働いた時間 | 完成した仕事 |
請負契約なのに、発注者が請負業者の作業者へ直接指示を出している状態を偽装請負と言い、法律違反となります。人が常駐しているかどうかではなく、誰が指示を出しているかで判断してください。
取引にかかわる契約
システム開発の委託は、契約の型によって責任が変わります。
| 契約 | 責任の範囲 |
|---|---|
| 請負契約 | 仕事を完成させる義務を負う。完成しなければ報酬を請求できない |
| 準委任契約 | 業務を誠実に遂行する義務を負う。完成までは求められない |
要件定義のように成果が定めにくい工程は準委任契約、仕様が固まった製造工程は請負契約とすることが多くなります。取引の前に秘密を守る約束を交わす契約が NDA、つまり秘密保持契約です。また、下請法は、発注者が代金の支払いを不当に遅らせたり、あとから値引きを求めたりすることを禁じています。
試験ではこう問われます
事例文から契約の種類を当てさせる形が中心です。
- 「発注元の社員が、常駐している委託先の作業者に直接作業指示を出した」は偽装請負です。派遣契約なら適法、請負契約なら違法という点まで問われます
- 派遣先には指揮命令権がありますが、雇用主ではありません。給与を払うのは派遣元です
- 準委任契約に完成責任があるとする選択肢は誤りです。完成責任があるのは請負契約です
- 裁量労働制は、労働時間を自由に決められる制度ではなく、みなし時間で計算する制度です。フレックスタイム制と混同させる出題があります
- 36協定は残業を無制限に認めるものではありません。上限規制があります
編集 LuaGate編集部