
ITパスポート 令和7年度 公開問題、全100問のうちの問6。
特定電子メール法は,
- ア広告宣伝メールの
受信を 拒否する 旨の 意思 表示が ない ことを 確認したのち, 公表されている 企業の メールアドレス宛てに 広告宣伝メールを 送信した。 - イ受信者から
拒否通知が あった 場合には, それ以降の 送信を 禁止すれば よいと 考え, 広告宣伝メールを 送信した。 - ウ内容は
事務連絡と 料金請求なので 問題ないと 考え, 受信者本人の 同意なく, メールを 送信した。 - エ長年の
取引関係に ある 企業担当者に 対して, これまで 納入してきた 製品の 新バージ ョンが 完成したので, その 製品に 関する 広告宣伝メールを 送信した。
答えと解説を開く
正解はイです。
特定電子メール法は、
ほかの選択肢が違う理由
- ア法律では、
自分の メールアドレスを 公表している 団体や 営業を 営む個人には、 同意が なくても 送れる 例外が あります。 ただし、 受信を 拒否する 旨が 公表されていない 場合に 限ります。 - ウ事務連絡や
料金請求の メールは 広告宣伝メールではないので、 この 法律の 規制の 対象に なりません。 - エ取引関係に
ある 相手に 送る メールは、 同意が なくても 送れる 例外に 当たります。
仕組み
オプトインは
同意を