生成AI資格対策(生成AIパスポート+G検定)
著作権と生成AI
「AIに学習させるのは違法か」に一言では答えられない
生成AIと著作権の話がかみ合わないのは、性質のまったく違う場面が同じ言葉で語られるためです。整理すると、次の3つに分かれます。
- 学習(開発)の段階 — 著作物を読み込ませてモデルを訓練する
- 生成・利用の段階 — 出力物を作り、公開したり販売したりする
- 生成物の保護 — できあがった出力物を自分の著作物と言えるか
問題文がこのどれを聞いているのかを、最初に見極めます。ここを取り違えると、知識があっても答えを外します。
学習の段階で語られること
日本の著作権法には、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、あるいは他人に享受させることを目的としない場合には、必要と認められる限度で著作物を利用できるという規定があり、これが第30条の4と呼ばれています。大量の情報から要素を抽出して解析する行為である情報解析はここに含まれると整理されており、機械学習の学習用データとしての利用は原則として権利者の許諾なく行えると説明されています。
ただし条文には、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない、という但し書きが置かれています。文化庁は生成AIと著作権に関する考え方を整理しており、特定の作家の作品だけを集中的に学習させる場合や、著作物のデータベースが販売されている市場と競合するような利用は、この但し書きに当たりうると議論されています。
さらに、学習用データを集める過程で技術的な制限を回避したり、サイトの利用規約に反して収集したりすれば、著作権とは別の問題が生じます。「著作権法の話としては問題がない」ことと「その集め方をしてよい」ことは、別だと考えてください。
覚え方は原則と例外のセットです。情報解析目的なら原則として許諾は要らない、しかし権利者の利益を不当に害する場合は外れる。個別の事案がどちらに当たるかは判断の分かれるところなので、実際に事業で使うときは法務部門や弁護士に確認してください。
出てきたものを使う段階で語られること
出力された文章や画像が著作権を侵害するかどうかは、生成AIを使ったかどうかとは関係なく、通常の著作権侵害と同じ枠組みで判断されると説明されています。軸になるのは次の2つです。
- 依拠性 — 既存の著作物に依拠して作られたといえるか。知らずに偶然似た場合は侵害にならないと整理されています
- 類似性 — 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる程度に似ているか
作品名やキャラクター名をプロンプトに入れて出させた場合は、依拠性が認められやすいという議論があります。一方で、アイデアや作風そのものは保護の対象ではなく、保護されるのは具体的な表現だと説明されています。「あの作家のような雰囲気で書いて」という指示それ自体と、出てきた文章が既存作品の表現に酷似していることとは、切り分けて考える必要があります。
生成物に著作権が生じるかどうかは、人の創作的寄与の程度によるという考え方が示されています。短い指示を一度与えただけのものは著作物と認められにくく、指示と試行錯誤、選択、加筆を重ねていれば認められうる、という程度問題です。一律に生じる、一律に生じない、というどちらの言い方も採られていません。
試験ではこう問われる
- 「学習に使うこと自体が直ちに侵害になる」は誤りです。原則として情報解析目的の利用は許諾なく可能、が出発点です
- 逆に「第30条の4があるのでどんな学習も自由である」も誤りです。但し書きが正誤の分かれ目になります
- 出力物の侵害は、依拠性と類似性の2つがそろって成り立ちます。「似ていれば必ず侵害」「AIが作ったなら侵害にならない」はどちらも誤りです
- 「特定の漫画家の絵柄で描かせて公開した」という事例では、作風はアイデアとして保護されないが具体的な表現が似れば問題になりうる、という整理が求められます
- 生成物の著作物性は人の創作的寄与の程度によります。「AI生成物に著作権は一切生じない」という言い切りは誤りです
復習ミニクイズ
日本の著作権法における、生成AIの学習段階での著作物の利用について、最も適切な説明はどれですか。